2018-05-15 第196回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○中村参考人 また大変難しい質問をありがとうございます。 婚姻年齢の問題もあわせて議論されていることは承知しております。 まず、私は、民法の行為能力、親権の問題の成年年齢の問題と婚姻年齢の問題はやはり趣旨が違うものですから、分けて議論するべきだと思っております。買物ができるということと結婚ができるということとはまた違ったものですから、分けて議論するべきと。 その上で、先生から御質問があった婚姻年齢
○中村参考人 また大変難しい質問をありがとうございます。 婚姻年齢の問題もあわせて議論されていることは承知しております。 まず、私は、民法の行為能力、親権の問題の成年年齢の問題と婚姻年齢の問題はやはり趣旨が違うものですから、分けて議論するべきだと思っております。買物ができるということと結婚ができるということとはまた違ったものですから、分けて議論するべきと。 その上で、先生から御質問があった婚姻年齢
○中村参考人 中村でございます。 大変難しい御質問をいただきまして、今ここから歩いてくる間で答えを見出すのはなかなか難しいと思ったところではありますが、御質問の前提のお話から、そして現状に鑑みて私の御意見を申し上げたいと思います。 まず、きょう、いろいろな参考人の先生からお話をいただきまして、若者の自立のあり方、社会参画のあり方という中でこの成年年齢の問題を位置づける必要があるのではないかという
○中村参考人 弁護士の中村でございます。 本日は、このような場で発表の機会をいただき、こういう貴重な機会をいただきましたことに感謝申し上げます。 本日は、私の方でお手元に資料を冊子で用意いたしまして、そちらを適宜使いながら説明いたしたいと思いますので、御参照のほどよろしくお願いいたします。 まず初めに、私は、民法の成年年齢の引下げの議論については、より慎重に進めるべきだと考えております。 以下